パートや契約社員で働いていて、10月からルールが変わると聞いても、自分の手当が増えるのか、会社へ何を聞けるようになるのかは分かりにくいものです。
地域情報メディア『タイトウタイムズ』のエリア担当ライター、ハルです。制度の記事は、働く側に何が増えるのかと、会社側に何が求められるのかを分けて見ています。
今回は2026年10月1日から変わるパートタイム・有期雇用のルールについて、対象者、労働条件の明示、待遇差、会社への説明の求め方、東京での相談先を紹介します。
パート・有期雇用のルールは十月に変わる
2026年10月1日から、パートタイム・有期雇用労働者に関する省令や指針、同一労働同一賃金ガイドラインが改正されます。大きく分けると、労働条件の明示、待遇差の扱い、会社の雇用管理の三つが変わる内容です。
- 労働条件の明示
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待遇差の内容や理由について説明を求められる旨が追加されます。
- ガイドライン
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賞与や手当、休暇などの待遇差に関する記載が広がります。
- 雇用管理
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説明方法や公正な評価、正社員転換に関する内容が加わります。
ただし、10月になればパートの待遇が一律で正社員と同じになる、という改正ではありません。待遇ごとの目的や仕事の内容などを踏まえて見る仕組みです。
対象はパートタイムと有期雇用の働き手
対象になるのは、同じ会社の通常の労働者より週の所定労働時間が短い人や、期間を定めた労働契約で働く人です。パート、アルバイト、契約社員など、職場で使う呼び名だけでは決まりません。
わたしも最初は「パート」という名称だけを見そうになりました。自分に関係するかを見るなら、雇用契約書や労働条件通知書にある契約期間と所定労働時間から見る方が分かりやすいです。
雇い入れ時の明示事項が一つ増える
現在も、雇い入れ時には昇給、退職手当、賞与の有無と相談窓口を文書などで明示する必要があります。10月からは、待遇差の内容や理由について説明を求められる旨も明示事項に加わります。
つまり、正社員との待遇の違いが気になったとき、会社へ説明を求められること自体が書面から分かる形になります。働き始める時点で知れるのは大きいと感じます。
待遇差のガイドラインがより具体的になる
ガイドラインでは、賞与や退職手当、家族手当、住宅手当、福利厚生、病気休職、夏季冬季休暇などについて記載が追加されます。正社員との差を考える対象が、より具体的に示される形です。
ここで注意したいのは、待遇差があれば直ちに違法になるわけではないことです。職務の内容や配置変更の範囲など、待遇の目的に照らした事情を踏まえて判断されます。
家族手当や休暇も待遇差の対象になる
改正ガイドラインでは、継続勤務が見込まれる人の家族手当に新たな考え方が示されます。転居を伴う配置変更が正社員と同じ場合の住宅手当も対象です。
夏季冬季休暇についても、通常の労働者と同一の休暇を付与する考え方が追加されます。一方で、賞与や退職手当は性質や目的、仕事の実態などを踏まえて見るため、単純な一律支給とは違うところです。
会社には説明の仕方まで求められる
待遇差の説明を求められた会社は、資料を使って口頭で説明するか、必要事項をすべて記した分かりやすい資料を渡すなどの方法で説明します。抽象的な理由だけでは足りない点にも注意が必要です。
さらに、仕事の内容や成果、意欲、能力、経験などを公正に評価し、昇給へ反映するなどの考え方も示されます。正社員への転換制度や実績の明示、公表も望ましい取組として加わります。
働く側は労働条件通知書を残しておく
働く側で気になる待遇差があるなら、まず手元の労働条件通知書や就業規則で自分の条件を見ます。正社員との違いを尋ねるときも、何が違うのかを一つに絞ると話しやすくなります。
- 契約期間と所定労働時間
- 昇給や賞与の有無
- 手当や休暇の条件
- 会社の相談窓口
待遇差がある項目と会社の説明を分けて残すと、後から振り返りやすくなります。会社へ尋ねても分からない場合は、外部の相談窓口を使う方法もあります。
雇う側は十月前に書式と制度を見直す
事業者側は、10月1日までに労働条件通知書の明示事項だけを見るのでは足りません。正社員との待遇差、説明に使う資料、評価方法、正社員転換の制度なども自社の実態に合わせて見ておく必要があります。
10月から追加される明示事項が入る書式か見ます。
賞与、手当、休暇など正社員との違いを項目別に見ます。
待遇差の内容と理由を具体的に説明できる資料を用意します。
わたしなら、通知書だけ直して終わりにせず、質問されたときに誰が何を説明するかまで見ます。制度と実際の運用が離れていると、そこでまた諦めてしまいやすです。
東京で迷ったら労働局へ相談できる
東京では、パートタイム・有期雇用労働法全般について東京労働局の雇用環境・均等部指導課へ相談できます。電話番号は03-3512-1611です。
会社へ説明を求めたが分からない、制度の対象か判断できないという場合にも相談先があります。勤務先が台東区にある人も、東京都内の窓口を利用できます。
今日の一歩は電話番号を登録する
今日できることは、手元の労働条件通知書を開き、契約期間と週の所定労働時間を見ることです。今回の改正が自分にどこまで関係するか考える入口になります。
ただし、正社員との待遇差に疑問を持ったとしても、合理的な説明を会社に求める事ができるだけで、待遇が変わるという事とは別問題です。
わたしとしては、諸々の判断からまずは会社に説明を求めるよりも、東京労働局の雇用環境・均等部指導課へ相談することをお勧めします。
まずは自分のスマートフォンに電話番号は03-3512-1611を登録しましょう。なぜあの正社員の人と待遇がここまで違うのか?という不満や悩みを解消するきっかけとなったらうれしいです。












