【台東区】民泊と旅館業について知るとトラブルを防げる!?開業する場合には相談できる行政書士3事務所を紹介

最近は観光客が増えて、台東区のどこでも外国の方を見ることが当たり前になっていますね。

中には、民泊が近くに合ってトラブルになっている方もいらっしゃるかもしれません。そんな時にはあることを知ると解決への糸口となるかもしれません。

「タイトウタイムズ」で台東区のまちを取材しているハルです。制度の違いと物件条件の確認を分けて考えると、次に何を確認すればよいか整理しやすくなります。

旅館業と住宅宿泊事業の違いから、台東区で確認先が分かれるところ、民泊での注意事項、相談先を探すときの見方まで順番に整理します。

目次

旅館業と民泊で迷う制度の違い

宿泊事業を始める方法には、旅館業法に基づく許可を受ける方法と、住宅宿泊事業法に基づいて届け出る方法などがあります。営業できる日数や施設に求められる基準、台東区でのルールが異なるため、まずどの制度で進めるのかを整理する必要があります。

よく迷いやすいのが、簡易宿所営業も旅館業法に基づく営業種別の一つという点です。旅館業には、旅館・ホテル営業、簡易宿所営業、下宿営業があります。

民泊は旅館業法ではなく、住宅宿泊事業法に基づきます。

台東区で確認先が分かれるところ

台東区で旅館業の許可を受けるには、保健所への相談だけでなく、建築や消防についてもそれぞれ確認が必要になります。

見落としたくないのが、旅館業法上の基準だけを確認すればよいわけではないという点です。建築や消防の条件も物件や計画内容によって変わるため、保健所申請だけを見て進めないことが大切です。

台東区独自の条例

台東区(浅草・上野など)は非常に人気のエリアですが、23区内でもトップクラスに厳しい「独自の上乗せ条例」があるため、形態選びに注意が必要です。

旅館業法での独自条例

民泊での独自条例

民泊の届出住宅数の増加に伴い、民泊施設から生じる騒音やごみの不適正な排出等の苦情が増加したため、台東区の条例が改正されました。これは令和8年10月1日以降の届けでについて適用されます。(令和8年9月30日までの届出受理分については、適用対象外です)

開業する前に抑えておくべきポイント

台東区内で民泊の事業を行うには、住宅宿泊事業法および区の条例などの規定を十分に理解する必要があり、そのための手引きを区が作成してくれています。

もし民泊関連でトラブルが起きていたら

内容によって対応が変わります。夜間・早朝の時間帯の騒音や、犯罪発生のおそれがある等緊急対応が必要な場合は、警察への110番通報で大丈夫です。

無届・無許可営業の疑いがある施設

法律に則って民泊の手続きがされていると区のHPに住所などが記載されています。逆にいうと、ここに記載なければ法律違反ですので下記に連絡してみましょう。

警察へ110番通報

民泊制度コールセンター(観光庁・厚生労働省)
電話番号:0570-041-389(全国共通ナビダイヤル)
受付時間:平日 9:00〜17:00
特徴:民泊新法に関する質問、苦情、違法民泊の通報などを一括して受け付けています。内容に応じて所管の行政庁も紹介してくれます。

緊急性が低い内容

曜日と時間帯によって変わります。なお民泊の届出住宅には、苦情・問合せに迅速に対応するための緊急連絡先があります。施設に掲示している標識、または施設の近隣住民に配布している周知文書に記載されていますので、そちらを確認しましょう。

事業者等の緊急連絡先に連絡しても繋がらない場合、または事業者等に直接連絡することが不安な場合は、台東保健所または東京都民泊コールセンターへ連絡しましょう。

8:30~11:0011:00~17:0017:00~19:0019:00~8:30
平日①事業者等の緊急連絡先
②台東保健所
①事業者等の緊急連絡先
②台東保健所
③東京都民泊コールセンター
①事業者等の緊急連絡先
②(翌営業日)台東保健所
③東京都民泊コールセンター
①事業者等の緊急連絡先
②(翌営業日)台東保健所
土・日・祝日①事業者等の緊急連絡先
②(翌営業日)台東保健所
①事業者等の緊急連絡先
②(翌営業日)台東保健所
③東京都民泊コールセンター
①事業者等の緊急連絡先
②(翌営業日)台東保健所
③東京都民泊コールセンター
①事業者等の緊急連絡先
②(翌営業日)台東保健所

緊急性が高い場合

8:30~11:0011:00~17:0017:00~19:0019:00~8:30
平日①事業者等の緊急連絡先
②台東保健所
①事業者等の緊急連絡先
②台東保健所
①事業者等の緊急連絡先
②警察へ110番通報
①事業者等の緊急連絡先
②警察へ110番通報
土・日・祝日①事業者等の緊急連絡先
②警察へ110番通報
①事業者等の緊急連絡先
②警察へ110番通報
①事業者等の緊急連絡先
②警察へ110番通報
①事業者等の緊急連絡先
②警察へ110番通報

連絡先

事業者等の緊急連絡先
施設に掲示している標識、または施設の近隣住民に配布している周知文書、または区のHPに掲載あるケースもあり

警察:110

民泊制度コールセンター(観光庁・厚生労働省)
電話番号:0570-041-389(全国共通ナビダイヤル)
受付時間:平日 9:00〜17:00
特徴:民泊新法に関する質問、苦情、違法民泊の通報などを一括して受け付けています。内容に応じて所管の行政庁も紹介してくれます。

台東保健所 生活衛生課 環境衛生担当
電話:03-3847-9455

相談先を探すときに確認したい行政書士事務所三選

旅館業や民泊の手続きは、物件調査、図面、消防や建築との調整など、相談したい範囲によって依頼内容が変わります。ここでは、旅館業や民泊に関する業務を案内している行政書士事務所を三つ紹介します。

霧生行政書士事務所

民泊や旅館業の営業許可申請について相談を受け付けている事務所です。

民泊の届出や旅館業許可申請について、事前調査を含めた相談内容が案内されています。依頼範囲や料金は案件によって変わる可能性があるため、相談前に公式サイトで最新情報を確認しておくと安心です。

行政書士SLオフィス

在留関係業務や民泊に関する申請などの業務を案内している事務所です。台東区に事務所があるので実際に会って、依頼するかどうかを決めれるのはメリットです。

公式サイトには民泊に関する料金の目安が掲載されていますが、施設の規模や依頼内容によって条件が変わります。相談方法や最新の料金は、依頼前に公式サイトで確認してください。

行政書士菊池創事務所

民泊・旅館業の開業調査や図面作成などを相談できる事務所です。

公式サイトには、民泊・旅館業の開業調査や平面図作成の料金目安が掲載されています。料金や対応範囲は変更される可能性があるため、相談時に最新情報を確認しておくと安心です。

保健所へ相談する前に整えたいこと

台東区では、旅館業の計画について事前相談が案内されています。相談時に必要な資料や手順は計画内容によって確認が必要ですが、施設の配置や設備が分かる図面を用意しておくと、具体的な相談につなげやすくなります。

ハル

物件の契約や工事を進める前に、相談の順番を確認しておきたいですね

特に気をつけたいのは、物件を契約したあとで初めて条件を確認する進め方です。気になる物件がある段階で、保健所だけでなく建築や消防の確認先も整理しておくと、後戻りを減らしやすくなります。

物件選びで見落としやすい点

気になる物件が見つかっても、そのまま宿泊施設として使えるとは限りません。用途地域や建物の用途、構造、計画内容などによって確認事項が変わります。

  • 用途地域と営業計画の関係を確認する
  • 地域ごとの制限や条件を確認する
  • 既存建物の用途変更が必要か確認する

浅草や上野周辺でも、観光地と住宅地が近い場所があります。地図だけで判断せず、物件周辺を歩いて建物の使われ方や生活道路との位置関係まで見ておくと、開業後の運営を考える材料になります。

消防と建築で確認が必要なところ

宿泊施設では、建物の規模や構造、使い方などによって必要な消防設備が変わります。

自動火災報知設備や誘導灯など、計画内容によって設置が必要になる設備があります。あとから計画変更や追加工事が必要にならないよう、着工前に所轄消防署へ相談しておくと計画を立てやすくなります。

図面や設備で確認される点

旅館業の許可では、営業種別や施設の計画に応じて、客室や換気設備などの構造設備が確認されます。必要な図面や資料は、台東区の最新案内を確認して準備してください。

STEP
計画と図面を整理する

物件情報と、客室の配置や設備が分かる資料を整理します。

STEP
関係する窓口へ相談する

保健所に加え、建築や消防についても必要な確認を進めます。

STEP
必要な手続きを進める

相談内容をもとに計画を整え、必要な申請や手続きを進めます。

最初から完成形の図面を用意するというより、どの段階で、どの資料を持って相談するかを先に確認しておくと動きやすくなります。

近隣との関係で意識したいこと

宿泊施設の開業では、近隣への周知や説明に関する手続きも確認が必要です。必要な対応は制度や計画内容によって異なるため、台東区の最新案内を確認してください。

手続きとは別に、開業予定地の周辺を実際に歩いてみることも役立ちます。住宅の多さや夜間の人通り、ごみ出し場所、生活道路との位置関係などは、地図だけでは分かりにくい部分です。

よくある失敗を避けるための進め方

物件の契約後に用途地域や建物側の条件が分かると、計画の見直しが必要になる可能性があります。

内装工事を進めてから消防設備や建築上の確認事項が出てくると、追加工事や計画変更につながることも考えられます。物件契約前、着工前と段階を分けて、必要な確認先を整理しておくと進めやすくなります。

今日の一歩の決め方

旅館業の開業準備は、最初からすべてを決める必要はありません。気になっている物件があるなら、まず住所をもとに台東区の用途地域に関する情報を確認し、次に建物そのものについて何を確認する必要があるかを整理するところから始められます。

大きな契約や工事を先に進めるより、「この物件で、この営業方法を考えている」と説明できる状態にして、関係する窓口へ相談するほうが順番を整理しやすくなります。

まずは物件住所、予定している営業方法、現在分かっている建物情報をメモにまとめてみてください。そのうえで、台東区の公式情報を確認し、保健所、建築、消防、必要に応じて専門家への相談先を整理すると、次の一歩が見えやすくなります。

情報は更新時点のものです。最新情報は公式サイトもあわせてご確認ください。

この記事を書いた人

ライター・(左から)ハル、ナッシー

台東区に暮らすハルです。地域情報メディア『タイトウタイムズ』で、地域の日常に役立つ情報をナッシーとともにお届けしています。

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