東上野で4億円を超える現金が盗まれた事件で、3人が不起訴になりました。事件全体が終わったのか、逮捕された人が全員不起訴なのかが分かりにくいものです。
地域情報メディア『タイトウタイムズ』のエリア担当ライター、ハルです。大きな事件ほど、逮捕と起訴を同じものとして受け取りやすいため、わたしは日付ごとの処分を先に見ます。
今回は事件当夜の状況、3月と6月の逮捕、5人の起訴、3人の不起訴、不起訴という処分の意味、現在も残る点を紹介します。
東上野で四億円超の現金が盗まれた
事件は2026年1月29日午後9時30分ごろ、台東区東上野の路上で起きました。香港へ運ぶ予定だった現金約4億2300万円が、スーツケース3個ごと盗まれたとされています。
被害者側が現金を車へ積んでいたところ、複数の人物が近づいたと報じられました。逃走時には催涙スプレーのようなものが使われた疑いもあり、警視庁は当初、事後強盗事件として捜査しました。
- 事件が起きた日時
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2026年1月29日午後9時30分ごろ、台東区東上野の路上で発生しました。

事件当夜は三つのスーツケースが狙われた
現場では、現金を入れた3個のスーツケースが車へ積まれていました。実行役とみられる3人が持ち去り、近くで待っていた軽乗用車へ乗り込んだとされています。
その後は別のワゴン車へ乗り換え、千葉、茨城、栃木方面を通って埼玉県川口市へ向かったと報じられました。警視庁は防犯カメラなどから車両と関係者を追った形です。

三月に七人が事後強盗容疑で逮捕
警視庁は3月14日、指示役、実行役、運転役、車両の準備役などとみた男性7人を逮捕しました。容疑は、盗んだ後の暴行も含めた事後強盗でした。
この段階は警察が犯罪への関与を疑い、身柄を拘束して捜査した時点です。逮捕されたことだけで、犯罪が裁判で確定したわけではありません。
- 指示役とみられた人物
- スーツケースを運んだ実行役
- 逃走車を運転した人物
- 車両を準備したとみられた人物
五人は窃盗罪で起訴され二人は釈放
東京地検は4月3日、7人のうち5人を窃盗罪で起訴しました。逮捕時の事後強盗罪ではなく、現金入りスーツケースを盗んだ部分で裁判を求めた形です。
地検は、強盗と認定できる十分な証拠がなかったと説明しました。残る2人は処分保留で釈放され、身柄を解かれた後も任意の捜査対象となっていました。
ハル逮捕と起訴は同じ処分ではありません
六月に別の三人が窃盗容疑で逮捕
警視庁は6月2日までに、別の男性3人を窃盗容疑で逮捕しました。報道では、実行役を集めた指示役や、犯行車両の準備に関わった人物が含まれるとされました。
3人は、すでに起訴された5人らと共謀した疑いを持たれていました。ただし、逮捕時に示された役割は警察側の見立てであり、裁判で認定された事実ではありません。
七月末までに三人が不起訴となった
7月30日までに不起訴になったのは、6月に逮捕された職業不詳の男性2人と、3月に準備役として逮捕されていた暴力団幹部の3人です。
東京地検は6月逮捕の2人について、理由を「証拠関係に照らした結果」と説明しました。3月逮捕の幹部を不起訴にした詳しい理由は、報道では明らかにされていません。
| 時期 | 主な経過 |
|---|---|
| 1月29日 | 東上野で現金約4億2300万円が盗まれる |
| 3月14日 | 男性7人を事後強盗容疑で逮捕 |
| 4月3日 | 5人を窃盗罪で起訴し2人を釈放 |
| 6月2日まで | 別の男性3人を窃盗容疑で逮捕 |
| 7月30日まで | 職業不詳の男性2人と暴力団幹部を不起訴 |
不起訴は無罪判決と同じではない
不起訴は、検察官がその人物について裁判を求めないと決めた処分です。裁判所が審理した末に無罪判決を言い渡したものではありません。
反対に、逮捕時に疑われた役割が正しかったと認められたものでもありません。今回の3人については、起訴による裁判が始まらないというところまでが公表された事実です。
証拠関係に照らした結果の意味
法務省の案内では、不起訴には嫌疑なし、嫌疑不十分、起訴猶予などがあります。どれに当たるかで、証拠や関与について読み取れる内容が変わります。
今回の説明は「証拠関係に照らした結果」にとどまります。不起訴理由の詳しい種類は公表されていないため、嫌疑不十分と正式に示されたとは言えません。
事件全体の捜査と裁判は続いている
この事件では、5人が窃盗罪で起訴され、少なくとも一部の被告について裁判が始まっています。三人の不起訴と事件全体の処分は別です。
羽田空港や香港で相次いだ現金を狙う事件との関連、奪われた現金の行方、情報を伝えた人物の有無など、公表されていない点も残っています。
逮捕、起訴、不起訴の対象となった人物を日付ごとに見ます。
今日できるのは時系列を一度見る
今日できる小さな一歩は、1月の発生、3月と6月の逮捕、4月の起訴、7月の不起訴を一列に書くことです。日付が並ぶと、別々の処分を混同しにくくなります。
わたしも続報だけを読むと、前に逮捕された人と新たに逮捕された人が混ざることがあります。今回のような事件ほど、一人ずつ処分を分けて見るようにしています。
今後の裁判や追加の処分が報じられたら、対象となった人物と罪名を一つずつ見てみてくださいね。事件全体を落ち着いて受け取る助けになったらうれしいです。













